CSR基本指針

基本理念

HOTARU株式会社は、これまでの印刷物製造技術、コンテンツ制作技術、そして情報加工技術を通じて、新たな価値を創造し、豊かな社会造りに貢献します。そのために、指針に基づいた行動をとり、ステークホルダーからの信頼を高めることで社会的責任を果たします。

指針

企業倫理遵守

法令を遵守し、立法の趣旨を理解した事業活動をします。
企業倫理を遵守し、社会的良識にしたがって行動します。

顧客志向

高品質で安全安心な製品・サービスを提供し、顧客から高い信頼を得るように行動します。
情報産業の担い手として、顧客から得た情報を適切に管理し、セキュリティを確保します。

基本的人権の尊重

基本的人権を尊重し、従業員の能力が最大限発揮できる活力ある職場作り、組織集団の形成を実現します。

安全衛生

安心で健康的に、そして安全な職場環境を確保し、整備します。

社会貢献

より良い社会の実現に向けて、社会の発展に貢献できるように努めます。

環境保全

環境負荷の低減を追求する事業活動を行い、積極的に環境保全の取り組みを進めます。

CSRガイドライン行動規範

行動指針1 「事業慣行に関する社会的責任」

ガイドライン

事業慣行に関する経営方針や行動規範など、社会的責任の推進について従業員に周知徹底するためのガバナンスを明文化し、適切な管理体制に基づき社会的責任の遂行を追求すること

1. 経営者自らが率先した社会的責任の遂行

自社における社会的責任の遂行にあたっては経営者自らがその方針を示し、実行責任者となること。

2. 社会的責任推進に関する経営方針の明文化

自社の社会的責任についての会社(経営)方針およびそれに準ずる行動規範を定め、それを明文化し、従業員ならびに事業運営に関係する全ての人に対して広く公開すること。

3. 適切な管理体制に基づいた社会的責任遂行の追求

自社の社会的責任遂行について、事業に関連する法令および顧客要求事項の遵守、自社の方針および行動規範への遵守と関連した運用リスクの特定・軽減・継続的改善を目的とした適切な管理体制を採用または構築し、健全な事業 環境を実現すること。

<実施項目>
  • 法的要求や顧客要求を特定・監視・理解する仕組みの構築
  • リスクの評価・管理体制の構築
  • マネジメントレビューの仕組みの構築
  • 改善目標の設定
  • 教育訓練の実施
  • 従業員・取引先・顧客への適切な情報の伝達
  • 苦情処置メカニズムの構築
  • 定期的な自己評価(監査)の実施
  • 是正措置プロセスの構築
  • 文書化と記録の実施

行動指針2 「安全で高品質な商品・サービスの提供」

ガイドライン

常にエンドユーザーの視点に立った商品の安全性と品質の確保

また、安全性に関わる問題が発生した場合の迅速・適切な対応

1. 商品・部品の安全性・品質の確保
  • ① 安全性に関する法令や安全基準を遵守すること。
  • ② 設計から製造、販売、アフターサービスに至る全てのプロセスにおいて、商品(部品)の安全性と高品質確保のための取組みを維持・継続すること。
  • ③ 顧客の要求に対して、納入仕様書や技術資料を遅滞無く提出すること。
  • ④ 顧客または市場での安全性や品質に関する情報を迅速に把握し、社内へのフィードバックを的確に行い、より安全で高品質な商品 (部品)の提供に努めること。
2. 安全性に関わる問題発生時の迅速かつ適切な対応
  • ① 自社商品(部品)に係る事故ついてその関連情報収集に努め、自社経営者に迅速に報告すると共に、顧客に対して適切な情報提供を行うこと。
  • ② 万一、自社商品(部品)の安全性に関する問題が発生した場合は、エンドユーザーの安全を第一に考え、事故の発生や拡大を防止するためのあらゆる措置を迅速に行うこと。
  • ③ 問題発生時に自社にて評価した評価結果や、原因究明、対策内容に関する検討内容については、顧客要求に対して速やかな文書による報告を行うこと。
● 国内関連法令
製造物責任法(PL法)、電気用品安全法、消費生活用製品安全法、化学物質排出把握管理推進法(PRTR法)、高圧ガス保安法、薬事法

行動指針3 「自由な競争と公正な取引」

ガイドライン

日本における独占禁止法およびそれに類する各国(地域)法規を遵守した公正な競争
また、取引に関する法令を遵守したフェアな企業活動の推進

1. 独占禁止法の遵守
  • ① 国内外との同業他社との間で、価格、生産・販売数量、生産・販売品種、取引先、販売地域、発売時期などについて、互いの競争を制約する取り決めを行わないこと。
  • ② 顧客が行う入札や見積もり合わせの際、参加者間で受注予定者や入札価格などを決める取り決めを行わないこと。
  • ③ 部品販売を委託する商社などが他社競合商品を取り扱う事や、販売先の販売地域、販売ルート、または仕入れルートを不当に制約するなど、販売委託先の自由な事業活動を不当に制約しないこと。
  • ④ 上記に類する各国(地域)の公正な競争および取引に関する法令を遵守し、公平かつ公正な企業活動を行うこと。
2. 購買ルールの徹底、下請法の遵守
  • ① 部材などの購入先選定に際し、国内・外を問わず広く門戸を開放し、購入先に公平な参入機会を与えるよう務めること。
    また、購入先とは緊張感を持って切磋琢磨する関係を保持し、お互いの成長発展を促すよう取組むこと。
  • ② 購入先に対しても、顧客が求める法令順守、人権尊重、環境保全などの取組みに対する理解と協力を促し、購入先と共に社会の持続的発展への貢献に取組むこと。
  • ③ 購入先との取引については下請法(下請代金支払遅滞等防止法)等の取引先の保護法例を遵守するとともに健全な商慣行に従い、取引先の保護に努めること。
● 国内関連法令
独占禁止法、下請法、不正競争防止法

行動指針4 「貿易関連法令の遵守」

ガイドライン

各国・地域の貿易関連法令を遵守し、国際的な平和と安全、世界秩序の維持を阻害する恐れのある取引への関与禁止。

1. 安全保障貿易管理の徹底
  • ① 大量破壊兵器の不拡散、通常兵器の蓄積防止およびテロ活動への加担防止の観点から、外為法等に定める安全保障輸出管理の規制および米国法の再輸出規制を遵守すること。
  • ② 国際情勢を十分に認識し、輸出取引にあたってはその用途と需要者を確認し、企業としての社会的責任に反するような取引を行わないこと。
  • ③ 安全保障貿易管理に関しては自主管理方針を明確に定め、その遵守による管理徹底を行うこと。
2. その他の貿易関連法令の遵守

上記の安全保障貿易管理にとどまらず、商品(部品)などの輸出または輸入に関して、外為法や関税法等の貿易関連法令を遵守すること。

● 国内関連法令
外国為替及び外国貿易法(外為法)、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令、輸出入取引法、関税法

行動指針5 「知的財産権の尊重および保全」

ガイドライン

自社の知的財産権取得・保全を確実に行うと共に他社の知的財産権を尊重し、他社特許侵害の発生を防止する施策の実行

1. 自社の知的財産権の取得・保全と活用
  • ① 自社の知的財産が重要な会社財産であることを認識し、適切に維持・管理・保全するとともに有効に活用すること。
  • ② 顧客商品などを通じて、自社の商品(部品)がグローバルに展開されていることを常に意識し、先進的かつ創造的な研究開発の成果である特許権等の知的財産権の取得と保護を推進すること。
  • ③ 全てのグループ会社から生まれる知的財産権の情報を集約し、グループとしての知的財産権の把握と活用を図るよう取組むこと。
  • ④ 自社が保有する知的財産権に対する、第三者による侵害行為に対しては、適切かつ正当な権利行使を行うこと。
2. 他社の知的財産権の尊重
  • ① 新商品(部品)・新技術の研究開発にあたって、他社の知的財産権の侵害無き事を調査して、権利を侵害しないように努めること。
  • ② 正当に入手した他社の知的財産権は、契約で定めた使用可能な範囲内においてのみ使用し、例えばソフトウェアの不正コピーなどを行うことの無きように管理徹底すること
3. 他社部品・商品のデッドコピーの禁止

公正な取引を行う観点から、他社商品(部品)を許可なく模倣し、開発・製造・販売する行為を決して行わないこと。

● 国内関連法令
知的財産基本法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法

行動指針6 「情報の適切な管理と活用」

ガイドライン

自社・他社の機密情報や個人情報を適切に管理し、有効に活用するとともに、これらの情報を不正に入手することのないよう徹底すること。

1. 自社機密情報の適切な管理と活用
  • ① 自社の機密情報が社外に漏えいしないよう適切に管理・活用すること。
  • ② 自社機密情報を開示する場合、その開示内容や方法などについて十分に検討し、秘密保持契約の締結などにより、第三者への漏洩を防止すること。
  • ③ 退職者に対しても、在職中に知り得た機密情報の漏えいを防止すべく取組むこと。
2. 他社機密情報の正当な入手と適正な使用
  • ① 他社機密情報を入手する場合には、正当な方法で入手すること。
  • ② 入手した他社機密情報を他社との契約に定められた利用可能な範囲内でのみ使用し、自社機密情報と同じく適切に管理すること。
3. 個人情報の適切な取り扱い
  • ① 個人情報を取得する場合、本人に利用目的をお伝えし、その利用目的の範囲内で使用することを徹底すること。
  • ② 取引先様や従業員などから入手した個人情報の漏えい防止に努めること。
  • ③ 取得した一切の個人情報について本人から開示・訂正・利用停止などの要求があった場合は、適切に対応すること。
4. 情報システムの適切な管理
  • ① 自社の情報システム(コンピューターシステム、ネットワークおよびコンピューターシステムで保管している情報資産)を保護し、適切に使用できる環境を構築すること。
  • ② 外部からのコンピューターウィルス攻撃等のサイバー攻撃に対して常に注意を持って行動すること。
    また、万が一攻撃を受けた際も、ウィルスによる実被害を防ぐためにあらゆる施策を講じること。
● 国内関連法令
不正競争防止法、個人情報保護法、著作権法、不正アクセス禁止法

行動指針7 「インサイダー取引の禁止」

ガイドライン

会社としての信用を維持するために、自社・他社の未公開の情報を利用した株式などの売買(インサイダー取引)を行わないよう徹底すること

1. 自社内部情報によるインサイダー取引の禁止

自社およびグループ会社に関する重要事項(投資判断に影響を与える未公開情報)を知ったときは、公表されるまで他に漏らさないよう厳重に管理したうえで、該当する株式の売買を行わないよう全ての社員に対し徹底すること。

2. 他社内部情報によるインサイダー取引の禁止

職務に関係して、取引先など他社の重要事実を知った場合も、それが公表されるまで他に洩らさないよう厳重に管理したうえで、当該他社の株式などの売買を行わないよう全ての社員に対し徹底すること。

3. 重要事実の漏えいの禁止

自社およびグループ会社ならびに他社の重要事実を知った時は、その情報がインサイダー取引に利用されることを防ぐため、公表まで他に漏らさないよう厳重に管理し、職務上必要とされる者以外に伝えることの無いように管理すること。

● 国内関連法令
金融商品取引法

行動指針8 「企業情報の適時・適切な開示」

ガイドライン

ステークホルダーからの適正な理由・背景による企業情報の開示要求に対し、積極的かつタイムリーに情報開示し、双方向のコミュニケーション活動を推進すること。

1. 社会から信頼される、透明性の高い「開かれた企業」の実現

社会からの企業情報の開示要求に対して、積極的かつタイムリーに情報開示すること。また、ステークホルダーとの双方向コミュニケーション活動により、両社の信頼関係を構築し、透明性の高い「開かれた企業」を目指すこと。

2. IR活動での適正かつタイムリーな情報開示

全てのステークホルダーに対して、法制度に基づく情報開示は当然のこととして、経営理念、経営戦略、事業計画など、有用で信頼性のある情報を積極的に、かつ適切、タイムリーに開示し、自社企業経営への理解促進を促すこと。

3. 工場巡視や監査への協力

顧客が要求する工場巡視や各種監査(品質、安全、その他必要に応じて行う監査)に対して協力すること。

● 国内関連法令
会社法、金融商品取引法

行動指針9 「地球環境の保全」

ガイドライン

環境に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、開発・生産・販売・物流・サービスなど事業活動全般にわたる、地球環境保全の取組み実践

1. 環境関連法規の遵守

事業活動の遂行にあたって、環境関連法規を遵守するとともに、環境負荷の低減と環境汚染の未然防止に努めること。

2. 事業活動全般における環境保全活動の実践

自社のみならず、顧客を含めたお取引様等との協力も含めた生産・調達・物流・販売・サービスなど事業活動全般にわたる環境活動への取組みを行うこと。

3. 環境保全に貢献する商品開発・技術革新の推進

商品開発にあたって、環境に関わる項目について企画・設計段階から環境影響を定量的に把握し、環境性能に優れた商品(部品)開発や技術革新を推進すること。

4. 環境コミュニケーション

環境保全や取組成果等の環境に関する情報を適宜開示すること。
また、ステークホルダーとの対話などを通じて得た外部の知見を取組みに活用すること。

5. 従業員一人ひとりが、職場や家庭での環境保全活動の推進

自社従業員に対し、環境教育やボランティア活動などを通じた環境知識・意識を高め、職場や家庭で省エネや省資源等の環境負荷低減や、自然を保護し再生する生物多様性保全に取組み、地域・社会への貢献を推奨すること。

6. 地域社会への環境・健康被害の防止

自社事業所のみならず、地域社会への環境影響にも配慮した事業運営により、地域社会への環境・健康被害を起こさない活動を行うこと。

7. グリーン調達調査への協力と改善活動の推進

顧客が行うグリーン調達調査への協力と、グリーン調達度(グリーン調達調査での点数)向上に対して継続的な改善活動を推進すること。

● 国内関連法令
環境基本法、循環型社会形成推進基本法、生物多様性基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、土壌汚染対策法、悪臭防止法、振動規制法、騒音規制法、自動車Nox・PM法、公害防止組織法、省エネ法、地球温暖化対策推進法、オゾン層保護法、フロン排出制御法、廃棄物処理法、PCB廃棄物特措法、家電リサイクル法、容器包装リサイクル法、資源有効利用促進法、化審法、PRTR法、毒物及び劇物取締法

行動指針10 「安全操業の確保と適切な衛生管理」

ガイドライン

職場の安全確保はもとより、周辺地域の方々の信頼を確かなものにするための「安全第一」の考え方に立った安全操業に万全の注意を払う事業活動の推進。
衛生面での適切な管理と疾病を防止する施策の実行

1. 安全に関する法令はもとより、社内基準の整備と遵守による確固たる安全操業の実現

安全に対する法令は、過去の経験や失敗に基づく尊い経験から生まれたものであり、これを守ることが安全確保の基盤である。
安全に関する各種法令の遵守はもとより、自社の事業内容に則した社内ルールを構築するとともに、それが最適な内容となるよう常に見直し、確実に遵守することで安全レベルの向上に努めること。

2. 危険予知に基づく予防措置の実行

安全操業を確保するために、事故や災害が発生する前に危険源を察知し、それを排除すること。
そのため、ヒヤリハット活動やKYT(危険予知訓練)を実践するとともに、リスクアセスメントなどの手法を用いて職場の危険要因を洗い出し、その対策を立案・実行して、PDCAを回すなど、あらゆる取組により「危険ゼロ」の職場作りに努めること。

3. 事故・災害発生時の迅速な対応
  • ① 万一事故や災害が発生した場合は、当該者の安全確保や事故・災害の拡大防止に努めると同時に、地域の方々も含めた避難・誘導など地域社会に対しても適切な措置を迅速に行うこと。
  • ② また、事故や災害によって損傷した設備の早期復旧などの事業継続に向けた取組み計画を予め策定し、万一の事態に備え、その影響を最小限にとどめるよう努めること。
4. 衛生面での適切な管理と疾病の防止
  • ① 労働者の危険物質(化学的・生物学的薬剤等)の暴露は、リスクを特定・評価し管理すること。
  • ② 従業員に清潔な衛生設備および食事のための施設・場所を提供すること。
● 国内関連法令
高圧ガス保安法、消防法、労働安全衛生法

行動指針11 「人権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守」

ガイドライン

一人ひとりの人権や多様な価値観、勤労観、結社の自由と団体交渉権の行使を尊重するとともに、安全で働きやすい職場づくりに努めること。
また、強制・意思に反しての労働(強制労働)や、各国・地域の法令が定める雇用最低年齢に満たない児童の就労(児童労働)を排除し、各国・地域の労働関連法令およびその精神を徹底して遵守すること。
また、国際的に認められた人権の尊重と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求すること。

1. 人権と多様性(ダイバーシティ)の尊重

自社従業員はもちろんのこと、取引先や様々なステークホルダーにおいても一人ひとりの人権を尊重し「国籍」 「人種」「民族」「宗教」「肌の色」「年齢」「性別」「性的指向」「障がいの有無」等による差別となる行為を行わず、職場の環境や人間関係をより良きものになるよう努めること。
労働条件等を労働者の母国語または労働者が理解する言語により通知しお互い確実に理解できるよう努めること。
また、公正で活力ある職場作りを目指し、従業員のプライバシー保護に努め、あらゆる形態のハラスメント、不当な行動制限、強制労働を行わないこと。
従業員の身分証明書やパスポートの原本は本人が管理し、会社側が保有しないこと。
人権デュー・ディリジェンスによるリスク特定と是正・救済メカニズムによるリスク軽減を行うこと。

2. 労働関連法令の遵守

会社と従業員が「対等の立場で互いに選択し合った関係」であることを維持し、一人ひとりが職場の中で活き活きと働くための基盤として、全ての労働関連法令(例えば労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、労働者派遣法など)を遵守すること。
また、事業を行う国・地域において適用される法令に従って結社の自由・団体交渉の権利を尊重し、適正な賃金の確保と労働時間の管理に努めること。

3. 職場の安全・衛生の確保

誰もが安心して働けるよう、職場の安全・衛生の確保を最優先すること。
そのために、日頃から災害につながる恐れのある要因を洗い出して対策を立てる仕組みなど、職場環境を整備し、業務上災害を未然に防止すること。

4. 社会の一員として誠実で公正な行動

全ての従業員が社会の一員としての責任を自覚し、行動するよう努めること。
特に、反社会的行為や違法行為は自ら行わないことは言うまでも無く、その行為を許さず会社・個人としての取引や付き合いを行わないこと。
また、就業規則をはじめとした社内規則を制定・遵守し、一切の不正・不誠実な行為を行わない事は当然のこととして、社内秩序や風紀の維持に努めること。

● 国際規範
世界人権宣言、国連のビジネスと人権に関する指導原則、国連グローバルコンパクト、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言、経済協力開発機構(OECD)の多国籍企業行動指針

行動指針12 「会社資産の保護」

ガイドライン

自社の所有する有形・無形の資産を大切に保護し、有効に活用するため、適切な管理を徹底すること

1. 会社資産は業務目的のみに使用

自社の所有資産については有効活用のための社内ルールを策定・施行し、資産を私物化したり、会社の業務以外の目的に使用しないこと。

2. 会社資産の保全

自社の所有資産を被災、紛失、盗難などから保護するため、日々の防災取組みなど、会社資産の保全を徹底すること。
また、不良債権が発生しないよう、適切な与信管理などに努めること。

3. 会社資産の適切な運用

自社の所有資産(不動産、有価証券など)の運用にあたっては、予め定められた会社の手順に基づき判断すること。

4. 適切な契約の締結

自社にて契約を締結する際、会社の正当な権利を確保し、不合理な義務を負担することがないよう、締結前に十分に内容を検討し、適切な契約を締結するよう努めること。
また、締結した契約を遵守すること。

● 国内関連法令
刑法、民法、会社法

行動指針13 「適正な経費処理」

ガイドライン

会計基準、各種税法に従った、適正かつ適切な経費処理を行い、内部統制の高度化に努めること

1. 適正な経費処理

経費の支出に際しては、複数人によるチェック機能のルール化などのあらゆる手段を講じて、不正・不適切な処理が発生しないよう厳格に管理すること。

2. 適正な会計処理

会計処理に際しては、企業会計の原則に基づく適正な会計基準を設けて会計処理を行い、経理・財務データの正確性を確保すること。
あわせて、財務報告の正確性を確保するために、適切な内部統制の体制を構築し、維持すること。

3. 適正な税務処理
  • ① 税務処理に際しては、関係する税法に則って確実に納税を行うこと。
  • ② 海外取引においては、自国の税法のみならず相手国の税法にも十分に留意して取引を行うこと。
● 国内関連法令
会社法、金融商品取引法、企業会計原則、会社計算規則、法人税法、地方税法、消費税法、所得税法

行動指針14 「節度ある接待・贈答・招待」

ガイドライン

業務における接待・贈答・招待について、法令に従い、社会的常識の範囲内において節度を持って行うこと。
特に、公務員などに対しては、法令に違反する接待・贈答・招待は行わないこと

1. 官公庁などとの健全かつ透明な関係の維持

自社と官公庁などとの関係において、国家公務員倫理法などによる公務員が禁止されている接待・贈答・招待などを行わないこと。

2. 政治資金規正法・公職選挙法の遵守

政治家または政治団体に対し、政治献金・寄付などを行う場合、政治資金規正法や公職選挙法の内容を十分に理解し、定められた手続きを確実に行い、法令を遵守すること。

3. 取引先との節度ある接待・贈答

取引先などとの関係において、関連法令に違反し、社会的常識を逸脱した接待・贈答・招待の授受は行わず、健全な商慣習を維持すること。

● 国内関連法令
刑法、不正競争防止法、国家公務員倫理法、自衛隊員倫理法、高速道路株式会社法、NTT法、JT法、JR法、NHK法、日本郵便株式会社法、JRA法、政治資金規正法、公職選挙法

行動指針15 「反社会的行為への毅然たる姿勢」

ガイドライン

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨むこと

1. 株主の権利行使に関する利益供与の禁止

いわゆる総会屋や、その他株主の権利行為に関連して、いかなる利益や便宜の供与を行わないこと。

2. 反社会的勢力・団体との取引の禁止
  • ① 反社会的勢力・団体の活動を助長したり、利益供与となる取引を行わないこと。
  • ② 事業活動の遂行にあたって、反社会的勢力・団体の影響力を利用しないこと。
3. 反社会的勢力・団体への毅然とした対応
  • ① 反社会的勢力・団体からの不当な要求には断固として応じないこと。
  • ② 反社会的勢力・団体から接触があった場合、担当者個人ではなく組織として毅然とした対応をとること。
    また、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と綿密な関係を構築し、有事の際には、外部専門機関と連携して民事・刑事の両面から法的対応を行うこと。
● 国内関連法令
会社法、刑法、暴力団対策法、組織犯罪処刑法、全国自治体が施行する暴力団排除条例など

行動指針16 「各種業法の遵守」

ガイドライン

自社が携わっている事業に適用される各国・地域の法令を的確に把握し、遵守するよう努めること

1. 自社事業に関する法令遵守

自社事業に関する法令を的確に把握・理解し、許認可などの取得、基準の遵守、定期検査、記録の作成・保存など、定められた手順に基づき実行すること。

行動指針17「事業リスクの適切な把握とBCM推進」

ガイドライン

自社が携わっている事業に関し、適切なリスク展開を行い、事業継続のためのBCMを推進すること

※ BCM:企業が事業継続に取り組むうえで、計画の策定からその導入・運用・見直しという継続的改善を含む、包括的・統合的な事業継続のためのマネジメント。
1. 自社事業に関わる「経済」「社会」「環境」等のリスクの明確化

自社事業持続性を維持するために、自社事業に関する「経済」「社会」「環境」等に関するリスクを検討し、必要に応じて更新することで、自社事業リスクを常に明確にしておくこと。

2. リスク回避のためのBCMの実践

自社事業持続性リスクに関しては、事前回避と有事の際の対応策をルール化するなどの、BCM実践に努めること。
特に、近年問題が顕著化している人権リスクや地球温暖化等に関しては自社行動指針を明確に定め、リスク回避に努めること。

3. 事業継続性の取組について、ガバナンスの重要項目として経営者の率先した行動と、全社員への周知

事業継続性の取組については、経営者自らが率先して取組み、全社ルールとして定めること。
また、そのルールを従業員一人ひとりに周知・徹底することで、全社を挙げて事業の維持・継続に努めること。

4. BCMについて、取組み内容の情報開示

事業継続に関する取組み(BCM)と内容については、顧客からの情報開示要求に対して速やかに応じること。

5. サプライチェーン全体でのBCM推進

事業継続に関する取組み(BCM)については、自社のみならず取引先についてもその取組み範囲に入れサプライチェーン全体で管理すること。